世界一周するために仕事を辞めます。
その時に厚生年金を辞めるとどうなるのでしょう?
目次
厚生年金を辞めるということ
あなたが会社に勤めていれば、厚生年金に加入していると思います。
もし、会社を辞めて世界一周などで長期間海外に行く場合は年金はどうなるのでしょう?
まず、最初に決めておくことは期間がどれくらいなのか?です。
1年以上海外へ行く場合は海外転出届を提出します。
1年未満の予定の場合は、厚生年金から国民年金に変更する必要があります。
1年以上海外へ行く場合は、海外転出届を提出
海外転出届とは1年以上海外へ行く予定がある場合、提出することによって国民年金・国民健康保険・住民税の支払い義務が無くなります。
ここでのポイントは1年以上海外へ行く予定です。
予定ですので、実際は前後するかと思います。
例えば、1年の予定だったが体の調子が悪かったり、やっぱり辞めたということで戻ってきても大丈夫です。
厚生年金の加入が終わってからすぐに海外へ行くとすれば、国民年金と国民健康保険の支払いは無いです。
住民税だけは1月1日に日本に籍があれば、その1年間は支払う必要があります。
僕はまだ決めていませんが、世界一周を考えている人は大抵、海外転出届を提出して出発する人が大多数です。
ちなみに、国民年金は海外転出届を提出しても任意加入することも可能です。
支払う義務はないですが、後で貰える額に多少ですが、影響します。
※違いは雀の涙ほどですが。。。
1年未満の場合は、国民年金へ加入
無職でも年金に加入するのは義務ですので、厚生年金の加入が終わったら国民年金へ加入しなくてはなりません。
国民年金は全国一律です。
年度によって多少の誤差はありますが、2016年でしたら月額16,200円を納めないといけません。
2017年も多少の変更はあると思いますが、だいたい同じくらいになるでしょう。
国民健康保険や住民税のように収入によって、税額が変わるようなことはなく、一律です。
国民年金は免除の特例有り
国民年金は免除することも可能です。
免除する場合でも将来貰える額が減額することになってしまいますが。
ちなみに海外へ行く場合は、海外転出届を提出するか免除の申告を出すか、しっかり支払いをするかしてください。
未納だけはやめておいた方がいいです。
特例:【国民年金】保険料免除制度
※ここからは国民年金機構のHPを参照するので、一般的に言う「国民年金」のことを「保険料」と言いなおします。
~国民年金機構参照~
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
仕事を辞めて、海外へ長期間行く(海外転出届を提出しない)場合は、上記の失業した場合に該当します。
この制度のメリット
メリットは大きく分けて二つあります。
1つ目は保険料の免除された期間は、老後年金の受給の際に1/2(税金分)受け取れる。
2つ目は保険料免除もしくは納付猶予期間に、病気やケガなどで死亡もしくは障害などの事故が発生した場合に障害年金・遺族年金を受け取ることが可能。
これは大きなメリットです。
むしろ、海外転出届を提出を出さない場合はこの制度を利用するほうがいいと思います。
この制度を利用しないで、未納のままだと、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない可能性があります。
詳しくはこちらを見てください。
手続き方法
手続き方法は上記のHPにも記載してありますが、必要な書類はこれです。
- 申請書
- 年金手帳
- 雇用保険受給資格者証の写しor雇用保険被保険者離職票等の写し
詳しくは上記のHPを確認したほうが確実です。
僕ら夫婦のケース
僕らのケースはちょっと特殊で、夫婦で海外へ行く場合は、配偶者の収入も関わってきます。
片方にでも収入がある場合は、特例を受けることができないので、二人分の離職票が必要になってきます。
ちなみに、国民保険は夫婦で個々に支払う必要があります。
年間すると16,200円×12か月×2人=388,800円になるので、特例を適用したほうが良さそうです。
そして、レアケースの場合も聞いてみました。
有給期間中に海外へ出国する場合
有給期間中に海外へ出国する場合は、有給期間中は会社に在籍しているということを忘れないでください。
有給期間中に海外へ行く場合、会社の規定に引っかかったり、何か問題があると退職金が出ないとか、最悪クビ扱いになる可能性もあります。
※これは会社によりますので、リスクの話です。
僕はこの危険があるので、出国手続きは退職してから行うようにしますが、有給期間中から留学やら出国したいと考える人もいると思います。
このような人たちは、退職日より後に手続きをしたほうが賢明だと思います。
ちなみに今回の特例では離職票が無いと特例を受けることができないので、必然的に退職日より後に特例の申請することとなりますが、実は特例の申請は代理人が行うことも可能なんです。
これは役所の年金担当窓口に確認をとりました。
特に委任状などはいらないと言っていました。
先ほどのHPを見ると郵送でも可能と書いてあったので、それと同じですね。
日本にいる家族に書いてもらえば、郵送でも可能ってことですかね。
日本から長期期間いなくなるので、しっかりと公的な手続きはやっておいたほうがもしものときにいいと思います。