海外では自分の身分を証明する唯一の存在であるパスポート、それを無くすことはまずないだろうが、盗まれてしまったときや落としてしまったとき、そんな時はどうするのが良いのかを調べてみました。
パスポートを無くしたということは?
パスポートは自分の身分を証明する唯一の存在です。
国際免許などでも身分を証明したり、クレジットカードでもと思うかもしれませんが、効力が絶対的に違います。
そもそも海外で無くしてしまったら出国することもできないです。つまり、日本に帰ってくることができません。
むしろ、日本人である証明ができないのですから、当然ですよね。
なので、パスポートは極力無くさないようにしましょう。
不測の事態のときも考えて、紛失したときはどうしたらいいのか調べました。
日本へ帰国するには?
帰国するためにはパスポートの再発行をするか大使館で渡航書というものを発行してもらわないと日本へ帰ることができません。
再発行もしくは渡航書の発行にはいくつか手順を踏む必要があります。
紛失証明を警察(ポリス)で発行
盗まれた時でも紛失した時も一緒ですが、まずは無くしたという証明を警察にしてもらわないといけません。
この証明書をポリスレポートと言いますが、英語が通じればいいですが、英語が通じない可能性もありますので結構めんどくさいです。
日本の警察も誰もが英語を使えるわけでないのと一緒で、海外の警察も英語圏以外だと英語が通じない人もたくさんいます。できれば現地に詳しい人を連れていくもしくは、頑張って伝えましょう。
ポリスレポートでは時間や場所、何を紛失したのか、もしくは盗まれたのか、わかる範囲でくわしく書く必要があります。
日本大使館でポリスレポートを提出
これは現地大使館でポリスレポートを提出します。
これは本人が行く必要があります。また、大使館は数か所ある国もありますが、1つしかない国もあるので、もし無くした場所から大使館までが遠いとかなり大変になります。
特に国内線でも外国人はパスポートを見せる時もあるので、注意が必要です。
こちらは外務省の大使館のリストになります。
この時に「紛焼失届出」というものを出します。これは大使館においてある書類です。
パスポートの再発行or渡航書の発行
パスポートの再発行
- 紛失一般旅券等届出書 1通
- 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
- 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
- その他参考となる書類(必要に応じ、本人確認、国籍確認ができるもの)
- 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
- 戸籍謄本又は抄本 1通
渡航書の発行
- 紛失一般旅券等届出書 1通
- 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
- 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
- その他参考となる書類(必要に応じ、本人確認、国籍確認ができるもの)
- 渡航書発給申請書 1通
- 戸籍謄本又は抄本(原本を必要とします) 1通 又は日本国籍があることを確認できる書類
- その他日程等が確認できる書類
参考:国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類(外務省)
パスポートと渡航書の違いは日本へ帰る時にしか使えないのが渡航書です。
パスポートはそれから違う国に行くこともできます。
もし、次の旅行の日程があるのならパスポートの再発行を、日本に帰るだけなら渡航書の発行がいいと思います。
パスポートは戸籍謄本又は抄本が必要になりますので、取得まで時間がかかりますが渡航書であれば免許証などの日本国籍があることを確認できる書類でいいので発行までが早いです。
戸籍謄本又は抄本は取り寄せる必要があるため。
もし、戸籍謄本又は抄本は発行から6か月までは有効であるため、リスクを減らす意味で持って行ってもいいかもしれません。
無くさないに越したことはありませんが、知っているのと知らないのでは何かあったときの行動が違ってくるので、情報を集めておく事は良いことだと思います。
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