2015年(平成27年)の10月からマイナンバー制度が始まりました。
個人的にはとても便利な制度だと思うのですが、世界一周をするときにはどのような扱いになるのか調べてみました。
目次
日本に居住している全ての人に与えられるマイナンバー
2015年から住民票がある人全てにマイナンバーが与えられました。
日本人・外国人という括りはなく、住民票がある人全員に付与されています。
ここで気になるのが、居住している人に与えられるということです。
日本国籍だが、海外に転勤している人や長期間海外に滞在していて住民票を抜いている人にはマイナンバーは付与されないということになっているんです。
世界一周中に住民票を抜いてしまうとどういうことになるのか?
マイナンバーが付与されていない人は2015年10月の時点で住民票がない人には付与されていないということなので、僕らはこれには当てはまりませんでした。
マイナンバーを知るにはマイナンバー通知カードというものが住民票がある住所に既に簡易書留で送られてきているはずです。
僕らは既に簡易書留でマイナンバー通知カードが来ているためマイナンバーは割り当てられているということです。
2015年10月以降に海外転出届を出して非居住者となった場合
海外転出届を出して非居住者となった場合はどうなるのかが問題です。
調べてみると住民票を抜く(海外転出届を提出)ときにはマイナンバーカードを返却する必要があるとのこと。
※マイナンバーカードは2016年1月から交付が始まっていて、申請しないとマイナンバーカードは手元に届きません。
マイナンバーは割り当てられているけど、カードは返却しなければならないということです。
マイナンバーカードを返却してしまうと、帰国後のマイナンバーも変更になるかが気になりましたが、マイナンバーは一生涯使い続けるとのことなので、世界一周から帰国後も同じナンバーが使用可能とのことです。
マイナンバーは一度割り当てられると、途中で海外へ転出しても、引っ越しして住所が変ってもマイナンバーは変わらない。
2015年10月時点で非居住者だった場合
これは僕らには当てはまりませんでしたが、調べたので一応記録しておきます。
2015年10月時点で海外にいて非居住者だった場合は、マイナンバーが割り当てられていません。
そのため、マイナンバーを知るための通知カードの送付もされていません。
日本へ帰国し、住民票ができればその時にマイナンバーも割り当てられます。
同時に通知カードも作成されます。
もし、単身赴任などで家族は日本の居住者だけど、自分だけは非居住者というパターンもあるかと思いますが、その場合は、居住者である家族はマイナンバーは付与されていますが、当人だけは非居住者なのでマイナンバーは付与されていません。
マイナンバーの利用
マイナンバーを使って何かやるということは、基本的にまだないですが、今後は以下の事に使用されます。
- e-Tax等の税金
- 市町村などの電子申請
- 印鑑登録証
- 地方自治体のサービス
マイナンバー不所持のデメリット
マイナンバーが無いとデメリットもあります。
それは銀行口座等の新規開設ができないことや確定申告などにもマイナンバーが必要ということです。
その他にはクレジットカードが作成できなかったり、海外からの送金の受取などです。
一応リストにまとめました。
- 海外からの送金受取り
- 海外への送金
- 確定申告
- 銀行・証券会社の口座開設
- 帰国時の収入の受取り
- クレジットカードの作成
海外からの送金などはそこまで気にしないですが、確定申告などはちょっと困りますよね。
居住者のまま海外へ行く場合
海外転出届を出さずに世界一周へ行く場合はどうなるのでしょうか?
これは特に何もしなくて良いです。
今のところ一番楽なパターンです。
しかし、居住者のままですと年金・保険料・住民税の支払いがあります。
僕らはどのパターンにするかまだ決めかねていますが、世界一周も1年未満のつもりなので、居住者のまま行く可能性が高いです。