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【世界一周】出国したら住民税の支払いはどうなるのか?海外転出届を出すケースと出さないケース

海外に長期間行く場合でも住民税はかかります。

できる事なら海外に行っている間くらいは税金は払いたくありません。

 

どういう時に税金を払うのか?払わなくて良いケースはあるのか?

仕事で海外に行くなら会社でこのような煩雑な処理はしてくれますが、世界一周に行く人は全て自分でやらないといけません。

今回はちょっとわかりにくい税金についてお話します。

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住民税は1月1日に全てが決まる

住民税とは、地方税のうちの道府県民税と市町村民税を合わせたものを言います。

 

※税金には管轄があって、消費税や所得税は国税(税務署)管轄、住民税は地方自治体(区役所等)が管理しています。管轄が違うと全く対応してくれないので注意しましょう。

僕は、税務署に住民税の事を聞いて塩対応されました。

 

この地方自治体管轄の住民税ですが、住民税がかかるかかからないは全て1月1日に決まります。

 

この1月1日に住んでいる所で課税されます。

住民税はちょっと特殊な税金で、所得税などは所得があった時に課税されるのに対して、住民税は1月1日に一年間の税金が決まります。

 

つまり、1月1日に日本に籍があると、その年の1年間は住民税の支払う義務が生じます

 

なので、世界一周などで長期間海外に滞在する予定がある人は大抵は住民票を抜いて(海外転出届を出して)、海外へ行きます

 

そうすることによって、1月1日に住民票の籍が無ければ住民税を支払わなくていいからです。

感の良い人はわかったと思いますが、12月に海外へ出国するのと1月に海外へ出国するのでは税金(住民税)が全然違うという事です。

 

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住民税の手続き方法

住民税については、細かい手続きは必要ありません。

海外転出届を提出したら、自動的にこちらのほうの手続きも行ったことになります。

 

詳しく言うと、1月1日の住民票の有無で税金が決まるため、1月1日に住民票の籍が無いと住民税のリストに載らないと考えてください。

そのほうがわかりやすいと思います。

 

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海外転出届の提出時期

1月1日に籍があるかどうかで住民税の有無が決まるので、海外転出を考えているのなら、年末に計画を立てるほうがいいと思います。

 

例えば、2017年の1月2日に海外転出届を出すケースと2017年の11月30日に海外転出届を出すケースでは住民税の金額は一緒です。

逆に2017年11月30日に海外転出届を出した場合と2018年1月2日は1年分の住民税が違います。

金額にして十数万円違うと思ってよいでしょう。

※年収によっても違うので、一概には言えません。収入のない学生は住民税のことは考えなくても良いでしょう。

 

極端なケースですが、金額は全く一緒なので、海外転出届を出す日付はしっかりと考えた方がいいでしょう。

 

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住民税の支払い

仕事をしていれば、住民税は給料から天引きされていると思いますが、仕事を辞めると自分で支払わなくてはなりません。

 

例えば10月末日で仕事を辞めて、海外へ行く場合では11月分・12月分の住民税は支払わなくてはなりません。

 

基本的には、会社を辞めると住民税は住民票のある住所へ振込用紙が郵送されます。

振込用紙の郵送手続きは特に必要ありませんが、1人暮らしをしていて、住民票のあった住所に誰も住んでいないケースでは、事前に管轄の地方自治体へ相談したほうがいいでしょう。

 

同じ住所に家族が住んでいれば、特に必要な手続きはないので、振込用紙が来たら金額を支払いましょう。

 

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住民税の金額

住民税の金額は前年度の収入によって変わります。

例えば、9月に退職しても支払う金額は前年度の収入によりますので、10月~12月までは全く変わりません。

 

しかし、住民税は前年度の収入によって変わりますので、翌々年の住民税が変わってきます。

収入は変わらず、400万と仮定し、住民税は年間15万とします。

 

住民税は住んでいるところで違いますので、だいたいの金額と思ってください。

年度海外出国収入住民税
2015平成27年日本年収400万約15万
2016平成28年9月海外転出届提出年収300万※1約15万
2017平成29年1月1日時点海外0円0円※2
2018平成30年9月帰国年収100万※30円※2
2019平成31年日本年収400万0円※4
2020平成32年日本年収400万約15万※5

 

※1 1月~9月までの収入を300万とします。

※2 1月1日時点では海外にいるので、住民税の支払う必要はありません。

※3 10月~12月までの3か月分の収入を100万とします。

※4 1月1日の時点では日本に帰ってきていますので、住民税の支払う必要がありますが、前年度の収入が年間100万円以下の収入では住民税を支払う必要はありません。

※5 前年度の収入が400万なので支払う必要があります。

 

海外転出届を提出しないケース

僕は他の税金との兼ね合いで海外転出届を提出しないと思いますが、普通のケースなら海外転出届を提出したほうがいいと思います。

 

ちなみに上記と全く同じで状況で海外転出届を提出しないケースではこのようになります。

年度海外出国収入住民税
2015平成27年日本年収400万約15万
2016平成28年9月海外へ年収300万約15万
2017平成29年海外0円約11.25万※6
2018平成30年9月帰国年収100万※30円※7
2019平成31年日本年収400万0円
2020平成32年日本年収400万約15万

※6 ここが海外転出届を提出するケースとの違いです。余計に住民税を一年分支払う必要があります。

※7 前年度の収入が0円なので、住民税はかかりません。

やはり海外へ長期間いくならば、海外転出届を提出したほうがいいです。

なぜなら、海外転出届を提出しているとその年の住民税がかからないからです。。

 

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住民税についてのまとめ

  • 1月1日に全てが決まる
  • 1月1日に海外転出届を出していれば、住民税はかからない
  • 住民税は前年度の収入で決まる
  • 前年度の収入が100万以下なら住民税はかからない
  • 海外転出届を提出するならば特に手続きはいらない

詳しい住民税は、収入によって変わりますので、注意してください。

 

ここで注意してほしいのが、住民税は1年間を通して決まりますが、国民年金と社会保険は日本から転出したら支払う必要は、なくなります。

 

そのため、僕のお勧めは年末に出国することです。

このような絶景が世界には広がっています。

 

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ちょっとでもイメージを膨らませてみてください。

正直、お役所の手続きはめんどくさいですが、その後の事を想像すると楽しくて仕方ないです。

 

出国までの手続きには、住民税の他に国民年金や社会保険などの制度もあります。

そちらもちょっと複雑なので、こちらでわかりやすくまとめてみました。

 

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